不動産登記についてよくある質問

不動産登記についてよくある質問

Q1.登記済み証と登記識別情報の違いはなんですか?
A.登記済み証は、旧来の売渡証書の後ろの方に法務局の印が押され、
そこに受付の年月日と番号が付されたその紙自体を言います。

登記識別情報は地域によって異なりますが、平成17年頃から
発行されている登記済み証に替わるものです。

どちらもいわゆる権利証になりますので大切に保管しなければなりません。


Q2.住宅ローンを完済しました。何か必要な手続きはありますか?
A.住宅ローンを完済すると、設定していた抵当権は
用をなさなくなるため抹消することになります。

抵当権の抹消は義務ではありませんが、放置しておくと
抹消の手続きが煩雑になり、その際の費用がかさみます。

費用的にも、住所変更なしの一般的な抹消登記であれば
合計で2万も行きません。詳しくはこちら

ローンを完済されたら、すぐに抹消登記をすることをお勧めします。


Q3.住所変更の登記はどのような時に必要ですか?
A.一番多いのは、不動産を売却するときです。
登記簿上の住所と現在の住所が異なるとき、
法務局(登記の申請を受けるところ)では

その人が、本当に本人に間違いないか判断できません。
本人の同一性の確認は氏名・住所で行うため、

登記簿上の住所を変更し、売主本人であることを
確認してから所有権移転登記をすることになります。

また、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する時も、登記簿上の
住所と現在の住所が異なっていれば、住所変更の登記をしてから
抵当権の抹消登記をすることになります。



Q4.生前贈与と遺言による相続どちらが良いですか?
A.一概に、どちらが良いかは言えません。
生前贈与の場合には、贈与税というデメリットがあります。

また登記の際に登録免許税がかかりますが、贈与では税率が
固定資産の評価額の2%です。
これに対して相続なら0.4%です。

遺言による場合、相続が発生してからの登記なので、
いつ移転できるかは不明確です。

多少税金がかかってもすぐに移転しておきたいのならば
生前贈与になるでしょうし、急ぐ必要がないのならば遺言
による相続で構わないです。


Q5.亡父の名義になっている不動産を売却します。
そのまま移転登記できますか?
A.残念ながらそのままではできません。

一旦、相続人名義に相続登記をしてから、その後に売買による移転登記を
しなければなりません。

売主は、亡くなったお父様ではなく、相続人であるため主体
となる人が異なるためです。

お父様が生前に売買契約をしていて、移転登記をする前に
亡くなったという特殊なケースであれば相続登記を入れずに
移転登記することになります。

売却する予定の不動産は、相続人のうちの一人の
単有にしておいた方が売却の手続きがスムーズになります。

相続人全員の共有の状態での相続登記は後々面倒な事が
生じますので、原則としてお勧めできません。



a:1679 t:3 y:1