相続登記・遺言作成 遺産相続の流れ

相続が発生すると、様々な手続きが必要になります。
期限が法的に定められているものから、特に定めのないものまで多種多様ですが、
遺産を相続するには、以下のような手順を踏むことになります。

1.相続人の確定
2.相続財産の確定
3.遺産分割方法の決定
4.遺産分割協議
5.相続財産の名義変更

 

相続による不動産の名義変更(相続登記) 

お亡くなりになった方(被相続人)が不動産をお持ちであった場合、
相続人の中で誰が名義を引き継ぐのかを決めたら、不動産の名義を
変更しなければなりません。

このことを相続登記と言うのですが、実は相続登記はいつまでに
しなければならないと言う期限はありません。

ただし、相続登記をせずに長年放置しておくと、相続人であった
方が亡くなったりと、さらに相続人が増えて行きます。

例えば、夫が亡くなり、妻と子供だけであれば、誰の名義にするかと言う
遺産分割協議は比較的簡単にまとまりますが、長年放置すると最初の

相続人が亡くなり、そこに甥や姪、相続人の配偶者等が相続人として
入ってくるような状況になれば最初は簡単にまとまるはずであった
話も複雑化し、最悪の場合、名義変更自体ができないことも起こり得ます。

そのため、相続登記についてはお亡くなりになった方の不動産を誰が
引き継ぐか家族で話がまとまった時点ですぐにしておいた方が安心です。

相続登記について詳しくはこちら

 

相続・遺言について包括的に提案します

司法書士という職業をご存じの方は、不動産の名義変更をする
士業というイメージが強いと思います。

実際、相続が発生すれば不動産の名義変更は司法書士事務所へ
依頼するか、ご自身でするかのどちらかになります。

 

預貯金・自動車・株式はどうされますか?

これらの財産については、一般的には相続人自身が金融機関や
陸運局に行き手続きをしなけれなりません。

普段、仕事で忙しい方が平日そのような手続きをする時間はありません。

当事務所では、不動産のみならず、預貯金・自動車・株式等の
相続財産についても、解約や名義変更をサポートいたします。

もちろん、不動産の名義変更のみの依頼も可能です。

 

遺産分割に絡む訴訟や相続税の申告にも対応可能です。

弁護士・税理士・土地家屋調査士等の他士業との連携もありますので、
当事務所で相続財産の名義変更について包括的な解決が可能です。


 


遺産相続の流れについて詳しくは、こちらをご覧ください


相続人の確定

相続財産の確定

遺産相続方法の決定

遺産分割協議

相続財産の名義変更




遺言書作成については詳しくはこちらをご覧ください。

当事務所では、遺言書の作成・遺言執行者への就任・遺言書の保管等、
遺言書作成をサポートいたします。

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