遺言書の種類
危急時遺言等の特殊な遺言書を除き、遺言書は以下の3種類です。
自筆証書遺言
自分で書けるので手軽です。
しかし、遺言には書き方について様々な制約があります。
例 ワープロ打ち × ビデオ ×
原則、全文自筆で作成しなければなりません。
当事務所では文案の作成と、作成した結果の
添削を受け付けております。
書式が誤っている自筆証書遺言は、結局無効になって
しまいますので、専門家のチェックをお勧めします。
秘密証書遺言
遺言書を封筒に入れて封印をし、2人以上の証人と
ともに公証人に遺言者本人が作成したものである
ことの確認を受けます。
作成者は本人でも代筆でも構いませんが、
本人の署名・捺印は必要です。
内容のチェックがされないため、いざ相続開始、
という時に内容不備で無効になる可能性があります。
公正証書遺言
遺言者が述べた内容を、公証人が筆記し作成します。
証人2人が必要です。遺言書作成に公証人が
関与していることや、保管が公証役場でされること
を考えると一番安全です。
証人を手配することができない場合、
当事務所でも手配可能です。
また、相続開始時に家庭裁判所での検認という
手続きが不要になります。
自筆証書遺言及び秘密証書遺言では検認が必要です。
デメリットとしては、作成費用が他の2つより若干高いことです。
遺言書作成については詳しくはこちらをご覧ください。
当事務所では、遺言書の作成・遺言執行者への就任・遺言書の保管等、
遺言書作成をサポートいたします。
遺言書作成サポート
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