遺言書作成の注意点
遺言書の記載方法は法律で厳格に決められています。
「これくらい大丈夫だろう」は通用しないのでご注意ください。
無効になる可能性その1
まず、自分だけで作成して法定要件を満たしていない場合が
考えられます。
自筆証書遺言は、「全文を自筆」で書かなければなりません。
ワープロ打ちや音声テープへの録音は不可とされています。
また、認め印でも拇印でも良いのですが、押印が必要です。
日付の記載等の問題もありますが、内容の不備があるケースが
多く見受けられます。
自筆証書遺言は、法定の様式が厳しく定められていますので、
その様式を満たさないものはすべて無効となります。
無効になる可能性その2
紛失・偽造・破棄の危険性もあります。
ある推定相続人にとって都合の悪い内容であれば、事前に見つけて
しまった場合に処分されてしまうことも考えられます。
また、せっかく作成したものの相続人が見つけてくれない場合もあり得ます。
公正証書遺言をお勧めします
このように、自筆証書遺言は気軽に作れるものの
デメリットも多くあります。
その点、公正証書遺言は、無効になる可能性が限りなく低く、
紛失や改ざんの恐れもない点で安心です。
当事務所では、公正証書遺言にどのような内容を盛り込むか、
どのようにしたら相続人間で紛争が生じないかのアドバイスも
させていただきます。
遺言書作成については詳しくはこちらをご覧ください。
当事務所では、遺言書の作成・遺言執行者への就任・遺言書の保管等、
遺言書作成をサポートいたします。
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遺言書作成の注意点
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