遺言書作成について
遺言書は自分で書くこともできますが、形式が法定されており、要件を
満たしていないと無効になることもあります。
そのため、公正証書で作成することをお勧めしています。
遺言書のメリット
メリット1:遺産分割協議が不要
遺言書の最大のメリットは、遺産分割協議を経ることなく相続人が遺産の
相続をすることができることです。
遺産分割協議は、相続人の内一人でも同意しない者がいれば協議は整わず
遺産分割自体できずに時間だけ過ぎていくと言うことになります。
「うちに限って争いにはならないよ」「うちは相続財産は少ないから」
このような事を言われる相談者は数多くいますが、いざ相続開始と
なった時に、相続財産が不動産が主で他に預貯金が少ないと言った
ケースでは平等に分けようとすると不動産を売却するしかありません。
長年連れ添った配偶者には、今の家に住み続けてもらいたいと思うのが
通常ですが、遺言書で事前に決めておかないと、残された相続人が
被相続人の意思を汲み取って遺産分割協議をするとは限りません。
メリット2:明確な証拠となる
遺言書では、遺言者の意思を明確に伝えることができます。
生前に口頭で特定の推定相続人に話しても、相続開始時には
言った言わないの水掛け論になってしまいます。
将来的な紛争を防止するためにも、遺言書の作成は必要です。
メリット3:法定相続が不都合となる場合
また、相続人がいない場合や子供がおらず配偶者に全財産相続させたい
場合には、そもそも遺言書で相続財産の帰属を決めておかないと
被相続人の希望はまず達せられません。
相続人がいない場合には、誰に上げるかの指定が、配偶者だけにあげる
場合には他の推定相続人にはあげず、配偶者に全財産相続させる旨の指定が
必要になります。
遺言書作成については詳しくはこちらをご覧ください。
当事務所では、遺言書の作成・遺言執行者への就任・遺言書の保管等、
遺言書作成をサポートいたします。
遺言書作成サポート
遺言書作成の注意点
a:351 t:2 y:0