公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成

自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の中で、
最も安全確実なのは、公正証書遺言です。

当事務所でも、遺言書の作成についてご相談を受ける際には
公正証書遺言を以下の理由からお勧めしています。

公正証書遺言のメリット

・相続開始時の検認が不要
・公証人による事前チェックがあるため、無効の可能性が限りなく低い
・紛失の恐れがない

デメリットしては、作成に費用がかかることです。

自筆証書遺言も秘密証書遺言も法定要件を満たして、
かつ検認を済ますと公正証書遺言と同じ効力を持ちます。

自筆証書遺言が公正証書遺言と比べて法的効力が劣ると
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遺言書の効力は、後に作成されたものが優先します。
例えば、10年前に公正証書で作成し、昨年自筆証書で

作成した場合、効力的に相反する内容が書かれていれば
後の自筆証書遺言が効力的に勝ります。

相続財産の種類も少なく、推定相続人の数も少なければ自筆証書遺言や
秘密証書遺言でも構わないのかもしれませんが、ご自身だけでこれで

良いだろうと判断して遺言書を作成してしまうと、法定要件を満たして
いないために無効になってしまったという可能性も十分あります。

作成にあたっては、専門家の事前チェックを必ず入れるようにしてください。

遺言書はいつ書くべきか?

遺言書を書こうかどうか、またいつの時点で書くべきかと言う
相談を良くお受けします。

遺言書については、何度でも書き直しが可能ですので、いつ書くか
と言うことは遺言者が自由に決めることができます。

しかし、少しでも書いてみようかなと思った時点ですぐに書くべきです。
遺言書の作成の準備段階で、ご自身のプラスの財産だけでなくマイナスの

相続財産についても調べる必要が出てくるためたとえその時点で作成
しなくとも将来的に役に立ちます。

自筆証書遺言・公正証書遺言との間で、効力の優劣はありませんので、
自筆証書で作成してみて後に公正証書できっちりとしたものを作成する
ことも可能です。

逆に公正証書で作ったが内容を少しだけ変更したい、と言った場合には
自筆証書で修正することも可能です。

遺言書は前に作成した遺言書と内容が食い違う部分については
後に作成されたものが有効ですので、公正証書遺言を破棄した上で

自筆証書遺言を作成するのもありですし、破棄せずに自筆証書遺言で
修正を加えると言う方法もありますが、複数の遺言書があると相続人が

混乱しますので、前の遺言書を破棄した上で新し遺言書を作成する
方が無難です。

前の遺言書が公正証書遺言の場合、公証役場で保管されていますので
破棄する旨を役場に伝える必要があります。

遺言書作成は、思い立った時点で作ってみるのがベストです。

 


遺言書作成については詳しくはこちらをご覧ください。

当事務所では、遺言書の作成・遺言執行者への就任・遺言書の保管等、
遺言書作成をサポートいたします。


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