相続財産の名義変更

相続財産の名義変更 いよいよ名義変更

遺産分割協議が整い、ようやく相続財産を具体的に
分割する段階まで来ました。

預貯金は各金融機関で解約し、不動産については法務局で
名義変更の登記申請をします。

司法書士は不動産、というイメージが強いかもしれませんが、
預貯金の解約や自動車の名義変更といった、不動産以外の名義変更に
ついても、任意の相続財産管理人として相続人に代理して手続を進める
ことは可能です。(司法書士法施行規則第31条第1項)


各種相続財産の名義変更手続きについて詳しくは、こちらをご覧ください。



不動産の名義変更

相続登記について

相続不動産の売却に関して

預貯金の名義変更

株式・国債の名義変更

自動車の名義変更


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