相続不動産の売却に関して

相続不動産の売却に関して

「相続による名義変更を飛ばして売買したいんですが…」
このような相談を良く受けます。

結論から言いますと、相続後に相続人が売買した不動産の名義変更は、
相続登記を必ず入れる必要があります。

相続登記を飛ばして相続人が売買による名義変更は、できませんので
ご注意ください。

相続財産となった不動産は、遺産分割協議が済んでおらず、
名義変更の登記を入れていなければ相続人全員の共有状態です。

共有状態にあるものを、相続人の内の一人が勝手に売却することは
できません。

また遺産分割協議が済んで特定の相続人の単独所有となっていても、
名義が被相続人(お亡くなりになった方)のままでは売買によって
名義変更はできません。

いずれにしても、相続登記を飛ばしての売買による名義変更は
できないと言うことです。

売却する予定のある不動産については、協議が整い次第できるだけ
早く相続登記を入れる必要があります。


各種相続財産の名変更手続きについて詳しくは、こちらをご覧ください。



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