相続登記について 相続登記はしなければならないか?
お亡くなりなになった方(被相続人)の財産の中に、
不動産が含まれている場合、相続登記が必要になります。
相続登記は法律上の義務ではありませんので
長期間にわたり放置される可能性のある登記ですが、
一世代だけでなく二世代、三世代と
放置されている登記は相続人が非常に多数発生
することになり最悪の場合、登記できなくなる恐れがあります。
また、複雑な相続登記は司法書士に依頼した場合、
時間と労力がかかるため、報酬が通常の相続登記よりも
高額になります。
後々の紛争を防ぐためにも、相続が発生した時点で
すぐに手続きすることをお勧めします。
また、相続した不動産を売却する場合や贈与する場合には,
必ず相続登記が必要です。
生前に売買契約を被相続人名義で締結した等、
特殊な事情がない限り相続登記の後に所有権移転登記による
名義変更が必要です。
相続登記を飛ばして、いきなり売買・贈与等による名義変更は
できませんのでご注意ください。
相続登記のことなら司法書士 登記のプロにおまかせ
相続登記については、ご本人で申請するか専門家に依頼するかの
どちらかになりますが、本人申請をするには専門性の高さから、
平日の日中に何度か法務局の無料相談に通う必要があります。
また、遺産分割協議で相続財産の帰属について相続人間でなんとなく
決めただけでは、後々トラブルになる可能性も高まります。
相続登記のプロである司法書士に依頼するメリットは、
単に名義を変えるだけでなく、紛争予防の観点からも
的確なアドバイスを差し上げることができます。
安心を買うと言う意味では、登記によって名義を変える
だけではない付加価値を提供しています。
各種相続財産の名変更手続きについて詳しくは、こちらをご覧ください。
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