自動車の名義変更 単独所有が原則
自動車についても、不動産と同様に単独所有が原則です。
こちらでは単独名義で相続した場合に必要な手続きについて
ご案内します。
自動車を相続した場合、車検証に記載されている使用の本拠地を
管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で名義変更することになります。
筑後地域では、久留米に陸運局支局があります。
必要書類一覧
車検証
保管場所証明書(車庫証明)
被相続人の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本
相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書
委任状
相続人の住民票
陸運局備え付けの申請用紙・手数料納付書
実印
各種相続財産の名義変更手続きについて詳しくは、こちらをご覧ください。
自動車の名義変更
a:596 t:3 y:0