不動産の名義変更
不動産の名義変更については、ご自身で申請しない場合は
代理人を立てることになりますが、この代理人になることが
できるのは司法書士と弁護士のみです。
他の士業が、代理人となってすることはできませんのでご注意ください。
相続による名義変更の申請はその不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
柳川市の不動産なら柳川支局・久留米市の不動産なら久留米支局になります。
柳川と久留米にそれぞれ不動産を所有している場合、柳川の法務局で一括で
申請、と言うことはできませんのでご注意ください。
相続登記に必要な書類
被相続人について必要な書類
これらの書類は、当事務所でも委任を受ければ取得できます。
相続人の方がすでに集めているまたは自分で集められる場合、
相続登記のお費用もその分安く済みます。
ただし、被相続人の戸籍の収集は数が多く、本当に全部
揃っているかを確認するのは一般の方では困難です。
司法書士に任せた方が無難です。
戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
住民票の除票または戸籍の附票
固定資産評価証明書
被相続人が所有していた不動産についてすべてのものが必要です。
戸籍謄本について
出生から死亡までの被相続人に関係するすべての戸籍が必要です。
よく「なぜ死亡の記載があるものだけじゃダメなんですか?」
と聞かれます。
これは、法務局に提出する際に、登記簿上に記載されている
人物と今回お亡くなりになった人物が、本当に同一人物かを
確認するためにすべての戸籍が必要だからです。
登記簿上の住所と死亡時の住所が異なることは良くあります。
また、相続人と思われている方の他に、相続人がいないかを
戸籍をみて確認するために必要です。
認知済みの非嫡出子、いわゆる婚外子がいないとも
限りませんので、その確認のためです。
戸籍の附票とは、本籍地の戸籍のあるところに、住所が変わるたびに
更新されていく住所の変遷を示す書類です。
住民票を移した際にその申請を受けた市区町村が本籍地の市区町村へ
連絡することにより、移転の情報が更新されます。
住所移転を頻繁にされていた方はこちらが必要です。
また、戸籍の附票に登記簿上の住所が記載されておらず、
死亡時の住所との繋がりがつかないときは別の手続きが必要です。
ご自分で資料を集めていて、それが判明した方はご相談ください。
相続人について必要な書類
こちらも印鑑証明書以外は当事務所で委任を受ければ取得できます。
戸籍謄本(被相続人が亡くなったあとのもの)
住民票または戸籍の附票 住民票は本籍地の記載が必要
印鑑証明書 遺産分割協議の場合に必要
※印鑑証明書には3ヶ月以内の法定期限は有りませんが、
遺産分割協議日の直近のものが望ましいです。
遺産分割協議や調停があった場合には、それを証する書面が必要になります。
遺産分割協議書や調停調書がこれに該当します。
その他の書類
遺言書 作成されている場合に必要です。
権利証(登記済証・登記識別情報) 被相続人の住所の沿革が付かない場合に必要です。
各種相続財産の名変更手続きについて詳しくは、こちらをご覧ください。
不動産の名義変更
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