相続登記は、平成30年から一定の条件を満たせば租税特別措置法により登録免許税の免税措置が
受けられますが、令和8年4月1日から条番号が変わったので注意が必要です。
相続登記の登録免許税の免税については、租税特別措置法第84条の2の2第1項と第2項があります。
1項は、相続人が土地を相続したが、相続登記をしない内に死亡している場合、その者の名義となる
相続登記をする際の登録免許税を課さないというものです。
2項は、土地の評価額が100万円以下であれば相続登記及び相続人が所有者となる所有権保存登記を
する際の登録免許税を課さないというものです。
この「100万円以下」は、持分にも適用されますので、仮に200万円の評価の土地の相続対象の
持分が2分の1であれば非課税となります。
以前の条番号から、令和8年4月1日以降は下記の条番号に変更となります。
以前
租税特別措置法第84条の2の3第1項
租税特別措置法第84条の2の3第2項
令和8年4月1日以降
租税特別措置法第84条の2の2第1項
租税特別措置法第84条の2の2第2項