最近少しずつ増えている相談01

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

少しずつ暖かくなってきましたが、今週の中頃は最近気温は20度を超えるようです。

一気にここまで来るとむしろ暑いですね。

気温の変動が激しくなると、体調管理が大変になってきます。

 

今回は、最近少しずつ増えてきていると思われる相談について記載します。

もちろん、事例そのものではなく、どのような点を心配しているかや具体的な対処法として

どのような事が考えられるかについてです。

 

相続・遺言に関しては、ここ数年来多くなっていますが、その中で最近の流れとしては

空き家の処分についての相談も若干増えています。

以前は、実家を相続する誰かが相続登記をするので、遺産分割または遺言に基づき

名義を変更すれば良いというものが多かったです。

最近は、誰も住む予定はないが、相続登記はしてとりあえず空き家のままの管理する場合や

売却前提で相続登記をすることが少し増えた気がします。

中には、空き家の相続をしたくないがどうすれば良いかと言う問い合わせもありました。

 

空き家に関する問題は、日司連や司法書士会が士業の中でも熱心に取り組んでいると思いますが、

やはり不動産の相続や処分が絡むので日常業務に親和性があるからだと思います。

 

相続人の中に行方不明者がいる場合や、認知症の方がいる場合はそのままでは遺産分割協議ができません。

これは相続登記の相談の段階で良く聞く話でもあります。

また、数代放置された相続についてどうしたら良いか、というものも良く聞く話です。

空き家問題は、最近は新聞やニュースで聞かない日の方が少ないのではないかと言うくらいに

関心は高まっています。

所有者名土地の問題も、主に山林や農地とはいえ、九州を超える面積があると言うことで衝撃的です。

 

空き家に関する問題は、大きく分けて2つの問題点があります。

1.相続登記の問題(相続登記がしたくてもできない)

2.処分の問題(売るに売れない、解体費用の捻出)

 

1については空き家だけでなく通常の土地・建物でも問題になります。

遺言書がない場合は、遺産分割協議によらなければならないので、相続人全員の同意が必要です。

遺産分割協議で揉めるのは、一般的には相続財産が多いケースだと一般の方には思われがちですが、

決してそんなことはないですね。

相続財産の多寡も関連するケースもありますが、それも特別受益や寄与分について不満が

ある場合や被相続人の死亡により相続人間の感情的な軋轢が表面化する場合が多い気がします。

 

このような場合に、良く遺言書を書いておいた方が良かったと言う話を聞きます。

たしかに遺留分の話は残りますが、付言事項の記載や推定相続人に予め遺産分割の方針を

伝えておくことにより、無用な紛争は避けられる可能性は高くなります。

遺言は万能だとは言いませんが、有効な場合は多いです。

 

相続人間の話ができないケースで、行方不明者がいることや認知症の方がいることも

良くあります。

これらはそれぞれ不在者財産管理人や成年後見人等の選任後、遺産分割協議をすることになりますが、

手続き的には手間暇がかかります。

また、不在者の場合は帰来時型の遺産分割の方法があるとは言え、原則は法定相続分の確保が必要です。

成年後見人等を付ける場合には、法定相続分の確保は必要ですので、特定の相続人が不動産のすべてを

相続し、それが相続財産の預貯金等でカバーできないのであれば代償金の支払いが必要になり、相続人の負担となります。

 

長くなりましたので、次回に続きます。