最近少しずつ増えている相談02

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

 

3月中にもう一回書こうと思っていたら、あっという間に4月になりました。

桜の開花も今年は早く、ピークは過ぎたようです。

 

今回は、前回の続きです。

空き家に関連しての相続の話が多いですが、相続に至る前にどうにかしておこう

と考える方も増えてきています。

 

そのため、遺言や生前贈与のご相談は多いですね。

遺言書の作成については、基本的には大賛成ですが、相談者の元気なうちに

不動産の名義を変えておきたい、と言うお話も良くあります。

いわゆる生前贈与です。

生前贈与については、それぞれの司法書士、他士業によっても考え方はまちまちだと

思いますが、手続きを進める前提として、やはり税金の問題が避けて通れません。

 

相続税については、平成27年に法改正があったこともあり、基礎控除については

ご存知の方が多い気がします。

贈与税については、暦年控除の基礎控除額については知っていても、税率がどれくらい

なのかはご存じない方がほとんどです。

不動産の場合は、地方とはいえそれなりの評価額になります。

土地の贈与は、基礎控除では通常の場合は収まりません。

 

相続時精算課税制度もありますが、それを利用すれば万事解決かと言うと

そうでもない気がします。

夫婦間の贈与は居住用不動産の特例があるので、その利用が考えられます。

ケースバイケースですが、親子間の生前贈与については、積極的にはお勧めしないことが多いです。

 

遺留分の問題は遺言でも生前贈与でも同様ですが、生前贈与にしておかなければならない

というような特殊な事情がなければ、遺言による対応で良いと考えています。