相続人は誰?

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今月は業務と業務以外の用事でずっと多忙でした。

気づいたら9月も終わりです。

そろそろ衣替えの季節です。


不動産の相続登記の際には、通常は一人が不動産を所有する

ことになるので、相続人全員による遺産分割協議が必要です。

相続に関する相談は良くありますが、その時に一定の割合で

相続人が誰かについて質問を受けます。

相続人がだれかなんて、そんなバカな・・・と思う方も

いるかもしれませんが意外と難しいのが相続人の特定です。


以下のような例で考えてみましょう。
父A 母B
子供 長男C 長女D 二男C

このような家族構成で、父Aが死亡したとします。

なにも条件がなければ、相続人はBCDEの4人と簡単に答えられます。


では、長女Dが実家を出て嫁に行っている場合はどうでしょうか?

「姉(または妹)は嫁に行ってるので相続人ではない」これも意外と

仰る方が多いです。

しかし、嫁に行っていても相続人であることには変わりありませんので

長女Dは間違いなく相続人です。


では、二男Cが他家に養子に行っている場合はどうでしょうか?

養子については普通養子と特別養子の2種類がありますが、

今回は普通養子の前提とします。

養子縁組ついては、一般的な認識としては、それこそ他家に行った者と

言う扱いになりますが、実親との関係が切れたわけではありません。

そのため、養子に行った二男Eも相続人です。


相続の遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、

誰か一人でも抜けた状態で行った協議は、不完全なものとなり

有効に成立していません。

その状態では銀行の預貯金解約や不動産の名義を変えることも

できないため、相続人を確定させると言うのは非常に重要な事です。

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