生前贈与か遺言か

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


盆休みの時に、実家で親族が集まって相続について話し合いを

した所も多いのか、相続に関する相談・依頼が今月になって

増えています。


相続に関係して良くある質問で、生前贈与をしたいと言う

ものがあります。

贈与税がかからないのであれば、問題なく贈与の登記をすれば

良いのでしょうが、いくら地方で不動産の評価額が都心より安いと

言っても不動産の贈与をすれば贈与税がかかります。


生前贈与を考えている方に贈与税がかかること、その税率について

お話しすると、「そんなに税金がかかるのなら、やらない」と言う

結論に大体落ち着きます。


遺言書を書いておくことによって対処できることもあるでしょうし、

生前贈与をしておいた方が後々の紛争防止になる事もあります。

仮に贈与税がかかっても、贈与によって名義変更をしておいた方が

良いケースもありますので、税金がかかる=やめといた方が良い、

とはなりません。


最近は相続人の中に認知症等で判断能力が不十分な方がいたり、

行方不明者がいることも珍しくありません。

この場合は、遺言なしで遺産分割協議で話を進めるとなると

成年後見制度の利用や、不在者財産管理人の選任申立が必要になるなど、

多大な労力とコストがかかります。


特に、成年後見は遺産分割が終わればそれで終了、と言うわけにも

行かないので、相続人の中にそのような方がいる場合には遺言書を

作成する必要性は高くなります。

生前贈与か遺言書か、もしくはあえて何もせずに相続か、簡単なようで

難しいテーマです。

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