司法書士ができること その4 債務整理総論

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今回は司法書士ができること その4としまして、

債務整理についてご紹介します。

債務整理は業務範囲が広範になりますので、複数回

シリーズでご紹介します。

今回は、網羅的な紹介として、その後個別具体的な

手続き方法を記載します。

まず、債務整理という手続き自体は存在しません。

行政法や労働法と言う法律が存在しないことに感覚が

似ていますが、債務整理は様々な手続きの総称のことです。


債務整理には、以下の種類があります。

1.任意整理

2.自己破産

3.個人再生

4.過払い金請求

5.特定調停


具体的な手続きについては後日記載するため、

今回はざっくりとした説明です。


任意整理とは、その時のとおり、裁判所を通さない

当事者間の任意での和解手続です。


自己破産とは、裁判所を通した法的手続きで、

いわゆる破産です。


個人再生も裁判所を通した手続ですが、債務の全額

免除ではなく債務の圧縮をした上で原則3年間の

分割払いで返済する方法です。


過払い金請求とは、法定利息に計算し直した結果、

借入していた当初に法定利息よりも高い利息を

払い続けていた場合に発生する可能性のある性質の

ものです。


特定調停とは、最近はあまり利用されませんが、

任意整理を裁判所の調停で行うような手続です。

次回以降で、それぞれの手続きについてご紹介

していきます。