司法書士ができること その1 登記業務

司法書士について昔からご存知の方は、司法書士は登記を専門とする職業だと
いう理解していることが多いです。

平成14年の法改正があってからも、不動産登記
商業登記の専門家であることについては
変わりがないのですが、一気に業務の幅が広がりました。

それゆえに、一般の方には司法書士が普段何を
している職業なのかがよりわかりにくくなって
います。

よく、司法書士を知らない方から、どんな仕事を
している職業なんですか?
と聞かれますが、一言では説明しきれない部分も
あります。

たまに、「あぁ、カバチタレね!」と得意気に言われる方もいらっしゃいますが、
惜しいことに、あれは行政書士のマンガなんです。

そこで今回は、まずは登記業務ついて、
またそれ以外にもどんな業務を
しているのかをシリーズで簡単にご紹介します。

1.登記業務
(1)不動産登記
相続や売買を原因とする所有者に変更が
生じた場合、不動産の名義書き換えが必要になります。

不動産はその土地や建物の現物を見ても
誰の所有かはわかりません。

建物については表札が出ていることもありますが、
実は所有者から借りているだけかもしれません。

不動産は、そのものを見ても誰の所有かは
わからないのです。

そのため、誰の所有であるかを公的に知らしめる
必要があります。

それを可視化するのが「登記」です。

登記は法務局で管理されており、名義の
変更事由が生じた場合には法務局に申請することに
なります。

売買を例に考えてみますと、登記の申請は
権利者(買主)・義務者(売主)の双方からの
申請が必要になる本人申請が法律上は原則です。

しかし、登記申請は専門的知識を要するものですので、
大半は司法書士に依頼して権利者義務者の双方
から代理を受けて申請することになります。

司法書士のメイン業務の一つですね。

(2)商業登記
また、会社を設立したり、役員の変更・会社の
本店の移転・商号の変更・目的の変更・合併等の

企業再編会社など、会社の状態に変更事由が
生じたら法務局に届け出する義務があります。

ただし、事業年度の変更など会社の状態が変わっても
法務局に届け出要らない場合もあります。
その辺りがなかなかわかりにくいですね。

不動産の登記は、厳密に言うと登記申請は
義務ではなく、登記しないことに対する罰則は
ありませんが、(権利の保全と言う意味では必ず
すべきです。)

商業登記については会社の最新の情報が法務局に
すべて反映されていることが建て前となっているため、

変更事由が生じると登記申請をしなければならず、こちらは義務であり、
それを怠ると過料すなわち罰金を支払わなくて
はなりません。

役員変更が生じているのに、ずっと登記をしていない・・・

と言う会社は実は多いのですが、その会社は何かの拍子で
どうしても登記をしなければならない際に

法務局から登記懈怠、登記をする義務があるにもかかわらず
それを怠けていたと言う事で過料が科されることになります。

法律上は、変更の自由が生じた時から2週間以内に
登記をしなさい、となっていますが、

じゃあそれを過ぎればすぐに過料がかかるかと
言うとそういうわけでもありません。

ただし、2週間を過ぎての登記申請は期限を
過ぎていますので過料が科されても文句は言えません。

商業登記は義務ですので、中小企業の代表者の
方はその点を特にご注意ください。

次回も司法書士の業務について書いてみます。