こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今回は相続の少し専門的なお話しをします。
「こう言うものもあるんだ」という程度に読んでいただけたら幸いです。
相続人が複数いる場合、法定相続で遺産分割しない限りは
遺産分割協議が必要です。
ただし、相続人が一人だけの場合は、遺産分割協議をする
相手がおらず、その相続人が単独で相続することが確実なので
遺産分割協議は不要です。
これが原則なのですが、相続人が一人であっても遺産分割協議=遺産分割の決定が
必要となるケースがあります。
一人遺産分割決定が必要な典型例は以下のとおりです。
父:大木竜馬 (長崎県 黒船屋社長)
母:大木お竜 (主婦 月琴が得意)
子:大木梅太郎(高知県 才谷屋勤務)
このような家族構成で、竜馬が平成20年に亡くなり、
竜馬所有の不動産相続登記を入れないまま
平成25年になってお竜が亡くなり、梅太郎が
相続することになりました。
ここで確認ですが、相続が2回発生発生しています。
1.竜馬の相続
2.お竜の相続
1の相続人は、お竜と梅太郎で、2の相続は梅太郎だけです。
最終的に相続人が一人になっているため、竜馬の相続については
遺産分割協議は不要、と考えそうですが、そのまま単独相続として
法務局に相続登記を申請すると、残念ながら補正のTELがなることになります。
うーん、残念・・・
そこで、もう少しじっくり考えます。
梅太郎は、1の相続の時に、間違いなく梅太郎は竜馬の相続人で、
2の相続の時は梅太郎自身の相続人としての立場と、お竜の、
竜馬の相続人としての地位も相続しています。
要するに梅太郎は、人格としては一人ですが、二人分の
相続人としての地位を得ていると言うことになる。
相続人としての引き継いだ相続原因が異なるので、そのことに対して
一人であっても遺産分割について決定しなければならない。
ものすごくテクニカルな話ですが、結論としては、竜馬の相続時に
相続登記をしていないので、お竜の相続発生時に若干ややこしい事態が
生じたと言う事です。
相続人である子が複数いれば、問題なく遺産分割協議をしますので
問題は顕在化しませんが、一人っ子の時にはこのような問題が顕在化します。
相続はすごく奥が深い分野ですので、このようなケースも起こり得ます。