交通事故 物損と人損 その3

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

GWの中日の平日ですので、事務所としても

普段よりも時間に余裕があります。


前回からだいぶ期間が空きましたが、今回も物損で

損害賠償できる種類についての続きです。


①修理代金

②買換差額

③評価損

④代車費用

⑤休車損


前回は③評価損まででしたので、今回は

④代車費用⑤休車損からです。


④代車費用について

修理期間中や新車買換え期間中に代車を必要として

使用した場合には、その代車の費用も損害として

認められます。


代車を借りなくても他の公共交通機関を利用する

ことにより格別の不具合が生じない場合には、公共交通

機関を利用すべきであり、その場合には代車費用でなく

公共交通機関を利用した限度での損害を認めるべきで

あると言う裁判例もありますが、都心ならいざ知らず、

福岡県南部のようにバスや電車の便数の少ない地域では

代車は必要ですし、実際その費用も認められることに

なると考えられます。


代車は基本的に修理完了や新車の買換えの時期まで

認められるようですが、修理の時点で揉めていたりすれば

期間は伸びます。

その場合でも、被害者が合理的な理由なく修理を拒んでいるような

ケースでは、代車の期間が全て認められると言う事では

ありません。


⑤休車損について

タクシーやバスのように、業務としてその自動車を

利用していた場合に、交通事故に遭いその使用ができなく

なれば当然業務もできなくなります。

本来得られるはずであった利益(売上)が得られなくなる

と言うことで損害発生しています。

これが休車損です。


細かい事を言うと、売上そのものが損害になるのでは

なく、売上から車両を使用しないことにより免れた

変動経費(燃料費、高速代、修理代等)を差し引きしたものが

損害となります。


休車損については、予備の車両等の使用していない遊休車が

ある場合には認められません。


理由としては、交通事故に遭ったその車がないからこそ

業務ができず本来えられるはずであった売上が得られない

と言う事ですので、遊休車がある場合にはそれを使用すれば

売上はあげられますので損害として認定することが

できないためです。


以上のように物損で請求できるものを見てきましたが、

一般の方だけで保険会社と交渉しても最も認めてもらい

にくいのは③の評価損でしょうか。

売却する時に損害として顕在化するため、事故の時点

では損害として考慮するのはおかしい、という理由で

評価損については認めたがらないですが、常識的に考えて、

事故に遭った車に乗り続けたくないですよね。


中古車市場でも、事故車扱いになると査定価格は下がりますし、

仮に売却しなくとも損害と認定しても差し支えなく、

実務的にも様々な条件によりますが評価損は認められます。


過失割合が100:0でない限り、双方ともに任意保険

に加入していれば任意保険の担当者が付きますが、

100:0の場合、被害者には保険会社の担当者が付かず

基本的には自分で加害者側の保険会社と交渉する

必要があります。


先方の出して来る条件に疑問を感じたら、司法書士や弁護士に

相談されることをお勧めします。

次回は、物損の慰謝料請求ができるか否かについて

ご紹介します。

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