交通事故 物損と人損 その5

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


気づけばいつのまにか7月です。

早いもので、もう1年の半分は終わりましね。


前回から1ヶ月以上空きましたが、交通事故の人損について

続きをご紹介して行きます。


前回は積極損害の3番目までお話ししていました。

1.治療費

2.付添看護費

3.入院雑費

4.通院のための交通費

5.葬儀関係費

6.弁護士司法書士費用


今回は通院のための交通費からです。

通院のための交通費とは、電車やバスで病院まで通院すれば

交通費がかかりますのでその費用の事です。

自家用車の場合は、ガソリン代等の実費相当額になります。

基本的には公共交通機関を利用することになりますが、タクシーを

使った場合には交通費として認められないのでしょうか?

傷病の程度やその事情、公共交通機関が近所にない場合には

タクシー料金が損害として認められることもあります。


葬儀費用については、人はいずれ死亡するものですから費用として

認めるべきか否か、遠い昔は争いがあったようですが、現在では

費用として認めれています。

では、いくらとして算定するのか。

かかった分だけ全額請求できると言う事ではありません。

葬儀費用については定額化されているため、赤い本では原則150万円、

これを下回る場合には実費となっているようです。

ただし、裁判ではこれを上回る金額を費用として認めた例もあります。


最後に弁護士・司法書士費用ですが、慰謝料や積極損害のトータルでの

金額に納得がいかない場合は、紛争処理センターでの調停や裁判を

することになります。

一般の方がすべてご自身で調べて交渉するのはすごく労力がかかり

ますし、相手になる保険会社は示談交渉のプロです。

そうであれば、被害者側もプロに依頼した方が満足いく結果に

なりそうです。

実は、弁護士費用についても積極的な損害として請求できます。

ただし、満額認めれられることはなく、請求認容額の10%程度と

相場は決まっています。


交通事故については情報量が多いので、複数回にわたりご紹介しました。

後は人損の慰謝料や消極損害がありますが、一旦ここで

交通事故についてのご紹介はストップします。

また気が向いたら書いて行こうかなと思っています。

最近では、ジワリと社会問題化している空家問題にも注視して

いますので、そのような問題についてもご紹介して行く予定です。

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