NPO法人の認証手続き

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

9月もあっという間に終わりました。

早いもので、今年もあと3ヶ月になりました。


今日のタイトルは、NPO法人となっています。

NPO法人の設立登記は法務局への申請ですので、

当然司法書士の業務ですが、その前の認証手続きは

県への申立ですので行政書士の業務です。


ホームページ上では特に書いていませんが、実は

行政書士の登録もしています。

そのため、たまに行政書士業務も受任しています。


あくまで司法書士業務に関連した業務についてのみ

お受けするようにしていますので、普段から

建設業許可申請や宅建業登録の申請をしているわけでは

ありません。


NPO法人を作りたい、と言う相談はたまにありますが、

株式会社等の会社組織で良かったり、社員の人数が

そろわなかったりで認証の所まで行くのは稀なケースです。

内閣府のHPを見ると、福岡県のNPO法人の認証数は827件、

福岡市は640件(政令市は管轄が県ではありません)と

なっています。


やはり株式会社等と比較すると、件数はものすごく少ないです。

これならそもそもの相談件数が少ないのも頷けます。

毎年一回県に報告が必要ですし、法人の重要な事項が

変更になれば県への届け出が必要になります。

つまり、株式会社等と比べて運営が厳格で、報告義務の点からも

大変だということです。


NPO法人は、正式名称は特定非営利活動法人ですので、法律に

定められている特定非営利活動に該当する活動が主たる活動で

なければ、そもそも法人として成立しません。

非営利と言うと、商売はできないというイメージを受けますが

実はそうではありません。

非営利とは、法人の活動で得られた利益を社員に分配しないと

言うことです。


会社なら株主が配当を受けることができますが、NPO法人の

場合はそれができません。

その分だけ、地域社会に貢献したいという高尚な理念のもとで

設立しているはずです。

それでも、社員の会費が主たる収入源の所は、社員数が

よっぽど多くないと、運営は厳しいのでしょうね。

法人として長く存続し、理念を貫くためにも、収益構造を

しっかりした上で運営していくことは大切だと思います。

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