こんにちは
おおきまちの司法書士です。
いつの間にかセミの鳴き声はなくなり、ツクツクホーシが
鳴いていたりします。
朝夕の気温もだいぶ下がってきました。
不動産の名義変更をする上で、住民票上の住所と登記事項上の
住所が合致している必要がありますが、それを住所の沿革が
ついていると言います。
これは被相続人の生前の住所と登記事項上の住所についても
同じことが言えます。
先日、相続登記の依頼があり、住所の沿革を確認していたら
住所変更の原因が地番変更となっており、変更前の地番について
調べる必要がありました。
例
変更前:200番地1
変更後:100番地1
大字の所までは同じですが、地番だけが異なる場合があります。
地番変更は昭和40年代に行われており、戸籍の除附票の
古いものを請求すれば出てくると思っていました。
しかし古い除附票を見ても変更後の地番しか記載されていません。
市の窓口の方に確認すると、市の方では変更後の地番でしか
記録が残っていないようです、と言われてしまいました。
依頼者に確認すると被相続人はずっとそこに住んでおり、
引っ越しはしていない、地番が変わっただけとのこと。
たしかに、複数ある不動産の登記事項の1つにだけ、なぜか
地番変更の履歴が載っていました。
権利証があって、変更前の地番が記載されていれば、それで
確認できそうですが、権利証は紛失しておりありませんでした。
同じ住所に住んでいたのに沿革が付かない・・・
このケースは初めて当たりました。
いろいろ考えた結果、変更前の地番で不在籍不在住証明を
市からもらうことにしました。
変更前の履歴が市の方で残っていればこの証明書は
出せないでしょうが、逆に市に記録がないので出して
もらえました。
この点について、法務局には特に問い合わせもせずに
登記申請しましたが、通常の住所の沿革が付かない場合と
同様だろうと推測しました。
住所と地番が違う地域なら、住居表示実施証明書で
済む話だと思うのですが。
登記は無事通りました。