住んでいた場所は同じなのに

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

いつの間にかセミの鳴き声はなくなり、ツクツクホーシが

鳴いていたりします。

朝夕の気温もだいぶ下がってきました。


不動産の名義変更をする上で、住民票上の住所と登記事項上の

住所が合致している必要がありますが、それを住所の沿革が

ついていると言います。

これは被相続人の生前の住所と登記事項上の住所についても

同じことが言えます。


先日、相続登記の依頼があり、住所の沿革を確認していたら

住所変更の原因が地番変更となっており、変更前の地番について

調べる必要がありました。

変更前:200番地1 

変更後:100番地1

大字の所までは同じですが、地番だけが異なる場合があります。

地番変更は昭和40年代に行われており、戸籍の除附票の

古いものを請求すれば出てくると思っていました。


しかし古い除附票を見ても変更後の地番しか記載されていません。

市の窓口の方に確認すると、市の方では変更後の地番でしか

記録が残っていないようです、と言われてしまいました。


依頼者に確認すると被相続人はずっとそこに住んでおり、

引っ越しはしていない、地番が変わっただけとのこと。

たしかに、複数ある不動産の登記事項の1つにだけ、なぜか

地番変更の履歴が載っていました。


権利証があって、変更前の地番が記載されていれば、それで

確認できそうですが、権利証は紛失しておりありませんでした。


同じ住所に住んでいたのに沿革が付かない・・・

このケースは初めて当たりました。

いろいろ考えた結果、変更前の地番で不在籍不在住証明を

市からもらうことにしました。

変更前の履歴が市の方で残っていればこの証明書は

出せないでしょうが、逆に市に記録がないので出して

もらえました。


この点について、法務局には特に問い合わせもせずに

登記申請しましたが、通常の住所の沿革が付かない場合と

同様だろうと推測しました。

住所と地番が違う地域なら、住居表示実施証明書で

済む話だと思うのですが。

登記は無事通りました。

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