不在者財産管理人の選任申立(2)

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


9月もあっという間に末まで来ました。

先週は祝日は2日もあって、カレンダー通りなら

2日仕事・休み1日仕事ですが、休むなら休む、

仕事をするなら仕事するで飛び飛びにならない方が

気分的にはやりやすいです。



前回は、不在者財産管理人選任申立の入口の話でした。

今回は、申立からその後の流れです。


不在者財産管理人の選任の申立をできるのは、利害関係人または

検察官となっています。(民法25条1項)

検察官は良いとして、利害関係人はどのような人が該当するのか

ですが、典型的には債権者・遺産分割協議をする必要がある相続人、

不在者を相手に時効取得の訴訟をする人くらいです。


申立時に添付書面として利害関係を証明する書面が必要になりますが、

これもどのような理由で利害関係人になるかで必要な書面は異なります。

相続人であれば、戸籍謄本等でしょうし、債権者なら債権を有して

いることがわかるような消費貸借契約書等の書面になります。

利害関係人の陳述書の添付を求められることもあります。

他に、申立人及び候補者の住民票等も必要です。


申立の実費は、収入印紙800円と郵券ですが、郵券は家裁で

異なるケースがあるので、管轄に裁判所に問い合わせが必要に

なります。


記名共有地について、不在者の住所が記載されていないため、

戸籍謄本等は取得できません。墓地や入会地の場合が多いため、

該当する不動産を本籍地と仮定して戸籍を請求しても、まず

出ません。

そのため、不在籍証明・不在住証明を添付することになります。


申立後、家裁から管理人の候補者宛に照会書が届き、それを

返送するとしばらくして正式に選任されます。

選任後は不在者財産管理人として財産調査をすることになりますが、

記名共有地の場合は、対象となる不動産しか財産はわからないので、

評価証明が取れるのであれば取得して、財産目録を調製して

就任時の報告をします。


今回は不在者財産管理人の選任申立に絞りお話ししました。

その後、所有権確認訴訟・判決・所有権保存となりますが、

これらは被告が生存している場合とさほど変わらない(答弁書

の記載は変わりますが)ので、割愛します。

 

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