登記ってなんですか?

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

昨日・今日と風が非常に強くて、車を運転していても

風に少し車体が流されていて風の威力を実感していました。


知ってる人は知ってるのですが、登記の事は良くわからない人も多いです。

登記は、司法書士の仕事を説明する上で、わかってもらうのに時間のかかる分野の一つです。

高額な財産の一つである不動産(土地や建物)には、車の

所有者の登録がされているのと同様に、所有者の登録が必要です。

不動産を外から見ても、名前が書いているわけではありませんので、

法務局と言う国の機関で不動産のデータを管理し、誰が

その土地・建物を所有しているかを調べることができます。


建物については表札が付いているから誰の所有物か一目瞭然だと

思われるかもしれませんが、実は建物を借りているかもしれませんし、

土地を借りて建物を建てているかも知れません。

すなわち、不動産の外観からは誰の所有であるかを確認は

できません。

そのため法務局で登記事項証明書を取得し、誰の所有であるかを

調べる必要があります。


不動産の名義変更の手続きは、本人申請が法律上の原則ですが、

実際はその手続きの煩雑さ、難解さから司法書士が関与することになります。

これが不動産登記と言われる業務です。


例えば、AさんとBさんが甲土地を売買する場合を考えてみましょう。

売主:A
買主:B
対象不動産:甲土地

土地甲の売買代金を1000万円として、

不動産をBさんが現金一括払いで購入できれば簡単ですが、

通常1000万円を現金一括で支払える人はそれほど多くないと思います。

その場合、貯まるまでひたすら待つと言う選択肢もありますが、

銀行から借りると言う方法もあります。


銀行(東京中央銀行とします)としてはBさんの収入から見て、

ローンを組むのに問題がないと言う事であれば融資をします。

しかし、東京中央銀行も商売ですので利息も取れば担保も取ります。

この時の担保は、もちろん甲土地です。

甲土地の売買で所有者がAさんからBさんに変わりますが、

この時同時に銀行は抵当権を設定し、甲土地に担保を付けます。

そうすると、条件が最初の売買に一つ加わります。

売主:A
買主:B
対象不動産:甲土地
設定銀行:東京中央銀行



少し長くなりましたので、続きは分けて書きます。