自己破産の書類作成について

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今日は自己破産の書類作成についてお話します。

以前も、債務整理業務の中に自己破産の書類作成が含まれる

ことを紹介しました。

司法書士は弁護士と違い、自己破産申立の代理人にはなれません。

そこで書類作成の依頼を受けて申立人に変わり裁判所提出用の

自己破産の書類を作成します。


代理人になるのと書類作成者との違いですが、個人の

自己破産に関しては大差はありません。

裁判所からの連絡を受けるのも、書類作成者である司法書士です。

破産申立を弁護士に依頼した方が良いのは、債権者の数が異常に多い場合や

事業者で売掛金の回収の必要性がある場合や法人破産の場合です。


事業者破産や法人破産でも債権者数や負債額が少なければ

司法書士でも問題ない場合は多々ありますので、その辺りは

お話しを伺ってから判断と言うことになりそうです。


最近、立て続けに破産申立の書類作成を完了し裁判所に提出しましたが、

やはり短くても3ヶ月、長ければ1年近く裁判所に出すまでにかかってしまいます。

自己破産の書類作成は当然本人でも出せるのでしょうが、

一般の方が自力で提出するには無理がある難易度です。


書類の作成には時間・労力はもちろん必要ですが集中力と

精神力が必要です。

申立書の作成だけでなく、通帳の読み込みや添付書面・家計表・領収書等の

整合性を考えると、パズルを合わせるような難解さが
あります。


事務所が福岡の南部にある地理的な関係上、近所の柳川・八女・久留米の

裁判所だけでなく、佐賀や熊本・玉名の裁判所にも

裁判書類を提出することがあります。

当初は近所の裁判所ばかりだったのですが、最近は

なぜか佐賀・熊本方面も少しずつ増えて来ています。


債務整理関係は、近所の法律事務所や司法書士事務所を

あえて避けて、遠くの事務所に来られる方がちらほら

いますので、そのためかもしれません。


どんな業務でもそうですが、法律家であっても

法的なサービスを委任を受けてそれに応えると言う

意味ではサービス業的な部分もあります。

結局は人と人との関係ですので、全国対応等で電話

のみのやり取りで終わるよりは、顔を合わせて面談できる

ことが重要だと思います。