こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今回は不動産の単独所有と共有についてお話します。
相続が発生すると、親の不動産を相続人が相続することになります。
このとき、相続人が一人であればそのままその人1名への
名義変更で問題ありませんが、相続人が複数人いる場合に
単独所有にするのか共有にするのかが問題になります。
まず、不動産は単独所有するのが原則です。
法律で決まっているとかそういうわけではありませんが、
将来的に処分する場合や担保を設定する場合、
また相続が発生した場合を考えると単独所有にしておかない
と困ったことになります。
相続が発生して、特に深く考えずに相続人全員の共有にして
おいた不動産を売却することを考えてみましょう。
この場合、売主は共有になっている相続人全員となります。
この相続人が、近所だけでなく関西や関東にいているケースでは
売却手続きが非常に煩雑になります。
売主は原則として売却の手続き時に立ち会わなければなりません。
通常は、その不動産が存在する近所の銀行等で不動産売買を
行いますので、わざわざ関西や関東から九州まで来なければなりません。
また、全員分の権利証と印鑑証明書が必要となりますので
一人が売却するよりも非常に労力がかかります。
相続物件を共有にすることのデメリットは認識しておいて
損のない重要な情報ですので、複数回に分けて記載したいと思います。
次回は、共有不動産への担保設定です。