不動産の単独所有と共有 その1

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


今回は不動産の単独所有と共有についてお話します。

相続が発生すると、親の不動産を相続人が相続することになります。

このとき、相続人が一人であればそのままその人1名への

名義変更で問題ありませんが、相続人が複数人いる場合に

単独所有にするのか共有にするのかが問題になります。


まず、不動産は単独所有するのが原則です。

法律で決まっているとかそういうわけではありませんが、

将来的に処分する場合や担保を設定する場合、

また相続が発生した場合を考えると単独所有にしておかない

と困ったことになります。


相続が発生して、特に深く考えずに相続人全員の共有にして

おいた不動産を売却することを考えてみましょう。

この場合、売主は共有になっている相続人全員となります。

この相続人が、近所だけでなく関西や関東にいているケースでは

売却手続きが非常に煩雑になります。

売主は原則として売却の手続き時に立ち会わなければなりません。


通常は、その不動産が存在する近所の銀行等で不動産売買を

行いますので、わざわざ関西や関東から九州まで来なければなりません。

また、全員分の権利証と印鑑証明書が必要となりますので

一人が売却するよりも非常に労力がかかります。

相続物件を共有にすることのデメリットは認識しておいて

損のない重要な情報ですので、複数回に分けて記載したいと思います。

次回は、共有不動産への担保設定です。