こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今週に入り、かなり暖かくなってきました。
もうすぐ3月ですし、春はすぐそこでしょうか。
今回は、相続と遺贈の違いを登記の面から見る3回目です。
登録免許税について触れてみたいと思います。
登録免許税とは、法務局に不動産登記の申請をする際に
かかる税金です。
相続・売買・贈与等の理由で不動産の所有者が変わったり、
抵当権等の担保設定をすれば、登記の手数料を国に払わなければなりません。
不動産の名義変更であれば、不動産の固定資産評価額と言う
ものを基に計算することになります。
不動産をお持ちの方には、毎年5月くらいに市町村から
納税通知書が来ると思いますが、そこに評価額が記載されています。
登録免許税の税率ですが、これは不動産の名義変更の原因によって
税率が違います。
相続であれば1000分の4、すなわち0.4%、
贈与であれば1000分の20、すなわち2%と言った具合です。
例えば、評価額1000万円の不動産であれば、相続なら4万円
贈与なら20万円の登録免許税がかかります。
では、遺贈の登記の際の登録免許税はいくらか?と言う話
ですが、こちらは2本立てです。
原則は贈与と変わらないため、2%かかりますが、
相続人が受遺者の場合には0.4%となっています。
昔は相続人が受遺者であっても2%だったのですが、
遺言書の文言だけで登録免許税が変わるのは不平等と言う事で
現在では0.4%となっています。
ただし、この税率を適用するためには受遺者が相続人であることを
証明する必要があるので、戸籍謄本の添付が必要です。
相続人以外の人が受遺者であれば、原則とおり2%です。
結果だけ見ると、登録免許税の点では相続人への遺贈は
相続と税率が変わらないため、それで不利になると言う事は
ありません。
しかし、自分だけで登記手続きできるか、他の相続人の協力が
必要になるかの違いが出てくるので、やはり相続人には
遺言書での文言は「相続させる」とするに越したことはありませんね。
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