珍しい法人登記

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

今日は年度末に加えて月末でしたので、

銀行も非常に混んでいました。

銀行での仕事が朝一でなかったら、午後からの

予定ができなかったかもしれません。


先月から、とある財団法人の移行の登記を依頼されていました。

財団法人の移行の登記とは、現在特例財団法人であるところは

公益財団法人になるか一般財団法人になるかを選択しなければならない

のですが、昨年の11月末の時点で公益認定の申し出か、

一般財団法人への認可決定の申し出をしていなければなりません。


その認定か認可を得られて、その書類を受領した時から主たる事務所で

2週間以内に特例財団法人から公益か一般かいずれかの財団法人に

なるにしても移行の登記が必要になると整備法121条第1項で

定められています。


ちなみに整備法の正式名称は、「一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律および公益財団法人の認定等の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律」となっています。

アホみたいに長いですね。


この登記なんですが、年に何回も依頼が来るものではありません。

だいたい新年度の4月1日設立で、1年に1回あれば良い方

でないでしょうか。

以前から財団法人や社団法人と登記関係の付き合いがある

事務所には、もっと集中するかもしれませんが。


この登記に関しては、添付書面が非常に多く、法人の

担当の方に必要書類の案内を出すのも大変ですし、準備して

いただくのも大変です。

株式会社の添付書面とは一味違うのですが、要は定款に基づき

どの期間が役員を選ぶのか、また財団法人独特の主務官庁の

同意が必要なのか否かをチェックできれば大きな失敗はありません。


この移行の登記に関しては、法務省の方で結構詳細な資料を

用意してくれていますので、これで大方大丈夫ですが、

細かい記載方法や論点等は、自分で調べたり法務局に事前に

問い合わせたりする必要があります。


財団法人の移行の登記で必要な添付書面について、

現時点で思いつくものを記載してみます。

※あくまで一般例です。

移行認可書謄本
定款
評議員会議事録
理事会議事録
旧寄付行為
辞任届
評議員の選任方法についての同意書
評議員の選任を証する書面
評議員、理事、監事、代表理事及び会計監査人の就任承諾書
会計監査人の資格を証する書面
印鑑証明書
委任状

その他添付書面以外で、印鑑届出書及び印鑑カード交付申出書

これらの書面について全てコピーして原本還付のゴム印や申請印を

押して行くのは、なかなか骨が折れる作業です。


以前登記事項でなかった監事が今回登記事項になったりと、

若干の変更が意外と登記申請の別紙を書いている時に

疑問点になったりします。

あとは、代表理事が登記事項として新設されています。

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