交通事故 物損と人損 その1 

こんにちは

大木町の司法書士です。

今回は、司法書士の中でも業務として対応している人は

まだまだ少ない交通事故による慰謝料請求等について

複数回シリーズでご紹介します。


初回はまず物損と人損について基本的な所からご紹介します。

物損とは、車、自転車や建物等の人以外の物が壊れされた

ことに対する損害のことです。

物損については、人損と比べてはるかに請求できるものが少ないのですが、

以下のようなものがあります。



①修理代金

②買換差額

③評価損

④代車費用

⑤休車損


分かりやすいように、過失割合10・0の場合でお話しします。

典型的には、信号待ちをしていたところを追突されたり、

駐車場でぶつけられる等のケースです。

この場合は、ぶつけた方が明らかに悪いので、費用負担や

損害の回復は加害者がしなければなりません。

加害者が任意保険に入っていれば問題ないのですが、

(保険制度については、また後日改めてご紹介します)

自賠責の場合の時は大変です。


今回は、加害者が任意保険に入っているケースで見てみます。


①修理代金は、加害者が任意保険に加入していれば

補償してもらえます。

要するに、被害者は修理代金の負担なく、自動車の修理

を受けることができます。


②買換差額とは、自動車の修理が不能な場合に問題になります。

修理が不能と言うのは、物理的には修理可能であるが、

そのための費用が車の時価を超える場合も含みます。

例えば、時価20万円の車で修理代金が30万円であれば、

修理不能になります。

このことを経済的全損と言います。


この時、時価の評価額が問題になりますが、これは

「自動車価格月報」通称レッドブックや、中古車情報誌

ネットでの中古車サイトを参考にし、平均値を出します。

車の時価と買換えの諸経費から、廃車のスクラップ費用を

引いたものが損害となります。


②までで結構な文章量になりましたので続きは次回に

します。

次回は、物損の評価損からご紹介して行きます。

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

ぽちっとクリックいただけると励みになります。