こんにちは
大木町の司法書士です。
今回は、司法書士の中でも業務として対応している人は
まだまだ少ない交通事故による慰謝料請求等について
複数回シリーズでご紹介します。
初回はまず物損と人損について基本的な所からご紹介します。
物損とは、車、自転車や建物等の人以外の物が壊れされた
ことに対する損害のことです。
物損については、人損と比べてはるかに請求できるものが少ないのですが、
以下のようなものがあります。
①修理代金
②買換差額
③評価損
④代車費用
⑤休車損
分かりやすいように、過失割合10・0の場合でお話しします。
典型的には、信号待ちをしていたところを追突されたり、
駐車場でぶつけられる等のケースです。
この場合は、ぶつけた方が明らかに悪いので、費用負担や
損害の回復は加害者がしなければなりません。
加害者が任意保険に入っていれば問題ないのですが、
(保険制度については、また後日改めてご紹介します)
自賠責の場合の時は大変です。
今回は、加害者が任意保険に入っているケースで見てみます。
①修理代金は、加害者が任意保険に加入していれば
補償してもらえます。
要するに、被害者は修理代金の負担なく、自動車の修理
を受けることができます。
②買換差額とは、自動車の修理が不能な場合に問題になります。
修理が不能と言うのは、物理的には修理可能であるが、
そのための費用が車の時価を超える場合も含みます。
例えば、時価20万円の車で修理代金が30万円であれば、
修理不能になります。
このことを経済的全損と言います。
この時、時価の評価額が問題になりますが、これは
「自動車価格月報」通称レッドブックや、中古車情報誌
ネットでの中古車サイトを参考にし、平均値を出します。
車の時価と買換えの諸経費から、廃車のスクラップ費用を
引いたものが損害となります。
②までで結構な文章量になりましたので続きは次回に
します。
次回は、物損の評価損からご紹介して行きます。
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