成年被後見人の不動産の売買 後半

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

前回は成年被後見人所有の不動産を売却するお話を

していました。


今回も引き続きですが、成年被後見人が持っている不動産を

処分するには、裁判所の許可が必要になります。

民法895条の3には、以下のように定められています。

「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供

する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又

は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁

判所の許可を得なければならない。」


この条文だけでは不動産を複数所有しており、その内の一部を

売却するためにも裁判所の許可が必要か否かが不明ですが、

実務上では不動産の処分については原則許可が必要と言う

扱いになっています。

居住用不動産と言いながらも、アパートやマンションの処分で

さえも許可を取ってから売却することになると思います。


住民票がそこにあったとかないとか、そのような事情には

関わらず、施設や病院を退所すれば住む可能性がある不動産

と言うことになりますので、更地であっても含まれると言う

事です。

ここまで拡大解釈すると、「居住用不動産」と言う名称が

日本語的に正しいのかどうなのかわからないですね。


この居住用不動産処分の許可申立ですが、意外と厄介です。

書籍等には許可申立書と固定資産評価証明書と売買契約書の

写しを提出すればオッケーと書かれていましたが、追加での

資料の提出はかなり多かったです。


まず、処分するのが相当と判断した理由については、相当

詳細に書かなければなりません。

また、不動産の現況を確認できる写真の添付も必要でした。

許可が下りるまでの期間は短く、1週間程度でしたが、追加

資料提出への対応が大変でしたので、最初から予備的な資料も

準備した上で申立をした方が良いなと思いました。


親族後見人の場合でも、被後見人の不動産を処分するには

裁判所への許可申立が当然必要ですが、一般の方がこのような

手続を進めていくのは大変かもしれません。

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