成年後見の財産管理

こんにちは

おおきまちの司法書士です。


成年後見人に何件か就任していると、たまに

かなりの数の金融機関に口座を持っている場合に出くわします。

基本的には管理しやすくするため、通帳はできるだけ一本化または

2,3の金融機関にまで絞ります。

この時、税金や社会保険料の引落や、年金の入ってくるのが口座ごとに

異なることも良くあります。


このような場合には、まず引落や入金がある預金口座をどれか

一つの口座に集中させ、その後に解約して行くことになります。


引落口座の変更申請をしても、すぐには切り替えができないため

1,2か月待つこともありますが、管理が混乱しないためにも

口座を絞ることは必要になってきます。


その時問題になるのは金融機関のペイオフの問題ですが、

ペイオフとは銀行が破たんした場合には、1000万円までしか

保障しませんと言うものです。

例えば、金融機関に1500万円預けていて、その金融機関が破たんした場合、

ペイオフで保障されるのは1000万円ですので、500万円については

保証外です。

つまり、500万円は返ってきません。


これを避けるために、全額保障を受けられる口座があります。

決済用預金と言うものですが、簡単に言うと利息の付かない

普通預金や当座預金のことです。

この決済用預金については、一般の個人の方も利用可能ですので、

成年後見人も法定代理人として当然利用可能です。


調べてみると、既存の口座から決済用預金への変更もできるようです。

口座番号を変えることなく変更が可能です。


あまりにも高額の預貯金があり、ペイオフを考慮すると10行以上に

なってしまうような場合には、決済用預金の方が望ましいです。

銀行の普通預金に預けていても、利息は時間外の手数料よりもはるかに

低い昨今では、普通預金の利息についてはそれほど考慮しなくても

良さそうです。

それよりは、万が一ペイオフが発生した際に本人が被る損失の方が

大きいでしょうから、ペイオフの対策は必要だと考えます。

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