こんにちは
おおきまちの司法書士です。
司法書士が相続関連の依頼を受ける時多いのは不動産の相続登記ですが、
相続放棄についても相談を受けることもあります。
被相続人が不動産を保有していて、他に借金がなければ不動産を
相続すれば良さそうなものですが、空き家については不動産は
財産と言うよりは負債と考えられているようです。
特に、相続人には他に住む家があり、田舎に親の実家がある場合などは
自分が住むわけでもないので処分しようと考えますが、田舎では不動産が
なかなか動かないので売るに売れない、と言う状況になることもあります。
建物を解体して更地にすれば、若干売りやすくはなるのですが、解体費用は
思いの外高額です。
建物の造りにもよりますが、安くても100万円くらいはかかります。
床面積が広く、鉄筋コンクリ等の造りになればさらに費用はかかります。
解体費用は高額だし、わざわざ負担したくない、かと言って建物ありの
状態では売れない、となると相続人としてはそもそもその不動産が要らない
と言う事で放棄したいと言うことになります。
相続放棄をすると、放棄をした相続人は最初から相続人でなかったことになるので
次順位の相続人に順番が回ってきます。
配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の相続人が全員相続放棄をしたら
管理をする人はいなくなり、相続人だった人たちは法的には処分する
必要がなくなりますが、それで良いのでしょうか?
空き家問題の原因の一つに、相続人が遠方に住んでいて空き家の様子が
わからないし、近隣からどのように思われているかが伝わりにくいことがあります。
問題として認識されていないので、そのまま放置しても何とも思わない場合が
あるようです。
相続放棄は、積極的に相続しないと言う事です。単に借入金等の負債なら
相続放棄で解決と言うのは良くある話ですが、これからは空き家があるから
相続放棄するという選択が増えて来るかもしれません。
ただ、不動産については処分するなり管理を続ける道徳的な義務が
あるように思えます。
自治体による解体費用の補助金については、また改めて書こうとは
思いますが、手放しで良い制度とは言い切れないかもしれません。
それでも、解体費用の補助金を利用するのも一つの方法です。