退職金代わりに不動産をもらう

こんにちは

おおきまちの司法書士です。

1月下旬に降った降雪量がものすごく多くて、

あたり一面雪景色で、「どこのスキー場近くの道路やねん」と

心の中で突っ込みを入れていました。

スタッドレスタイヤでなく、ノーマルタイヤで雪道を

運転するのは無謀なことと経験しました。


以前、珍しい相談があり、最近また同様の相談が

あったのを思い出しました。

ある会社の代表の方から、会社をたたむにあたり、

財産を処分したい。

負債は特にないので、会社名義の不動産をどうにかしないと

いけないが、税理士に相談したら退職慰労金としてもらったら

どうかと言われたが、どのように手続きをすれば良いか、

というものでした。

登記原因としては、「年月日会社第361条第1項第3号に

よる報酬の付与」となるようです。

非常に長いですね。


そもそも、会社法第361条でどのようなことが定められて

いるかと言うと、役員の報酬、賞与、その他の職務執行の

対価として株式会社から受ける財産上の利益について、

定款に記載のない場合は株主総会で決めてくださいと

言うことです。


役員の退職に際して、定款に退職慰労金の定めがあるので

あれば不動産を退職金代わりにすることは、この条文から

するとできないように読めますが、役員の退職金について

定款で定めている会社は、退職慰労金の代わりに不動産に

渡すと言う相談の中では当たったことはありません。


登記研究では、「年月日退職慰労金の給付」と言う原因で

同趣旨の登記できるとなっていますが、個人的には

条文の登記原因の方が良いかと思っています。

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村