こんにちは
おおきまちの司法書士です。
今日の福岡の最高気温の予想は35℃で実際は
34℃でした。7月に入ったばかりですが、いきなり
この気温は厳しいです。
6月はかなり雨が降ったのですが、7月に入ってからは
晴れの日が多くなってきました。
今回は、抵当権の抹消登記いわゆる担保の抹消登記です。
担保の抹消は個人の依頼者や銀行からたまに以来のある登記
ですが、登記業務の中でも比較的簡単な部類じゃないでしょうか。
ただ、簡単でも気を抜けないのが不動産登記です。
例えば、次のようなケースです。
A所有の土地・建物にAを債務者とするX銀行の抵当権設定登記
がなされています。
通常は保証会社ですが、簡単にするために銀行にします。
不動産所有:A
債務者:A
抵当権者:X銀行
この場合で、Aが死亡し相続が発生して子BCが相続人となるとします。
団信適用で債務が一掃されて抵当権抹消ができる状態である時、
相続登記なしで抵当権抹消はできるでしょうか?
これは簡単ですね。
答えは、相続登記なしでは抵当権抹消登記はできません。
Aの死亡によって団信適用になりますので、債務の返済は
死亡後になっています。
抹消の原因が相続よりも後ですので、相続登記をしてから
抵当権抹消となります。
では、次のようなケースはどうでしょうか。
不動産所有:AとB
債務者:A
抵当権者:X銀行
Aが死亡し、相続が発生したのは同じですが、共有者にBがいます。
この場合でも抵当権抹消の前提として相続登記は必要でしょうか?
答えは、相続登記なしでも抵当権抹消はできます。
権利者としてBだけでなくAの氏名も記載しますが、
あくまで申請人になっているのはBだけです。
権利者・義務者を登記申請書で表すと、こんな感じになります。
権利者 福岡県○○1番地1
(申請人)B
福岡県●●2番地1
A
義務者 福岡県△△1番1号
株式会社X銀行
(会社法人等番号 )
代表取締役 Z
通常は相続が発生したら相続登記を速やかにするべきですが、
相続人の中に行方不明者がいたり、未成年者がいると容易に
相続登記ができません。
その物件を売却する予定であれば、抵当権抹消だけでなく、
相続登記を何が何でもしなくてはなりませんが、先に抵当権抹消
だけしておいた方が良い場合にはこのような申請方法もあります。