遺言書について
相続関係の相談をお受けしていて良く受ける質問で、
「遺言書の作成は必要ですか?」というものがあります。
遺言書の作成が必要なケース
必要な場合もあれば不要な場合もありますが、以下のいずれかに
該当するようなケースでは遺言書の作成が必要です。
□子供がおらず、配偶者に全財産相続させたい
□特定の相続人に多く相続させたい
□普段面倒を見てくれる子供の嫁や婿にも相続財産をあげたい
(相続人以外の人に遺贈したい)
□推定相続人の中に行方不明者がいる
□推定相続人間の仲が悪く、相続発生後に揉めることが予想できる
□内縁の妻(夫)に相続財産をあげたい
□相続人が一人もいない
□相続財産の分け方について指定したい
このように、特定の人物に、特定の相続財産をあげたいと事前に
希望がある場合は遺言書を作成する必要があります。
遺言書は誰でも書ける?
遺言書は、2つの条件を満たせば誰でも書けます。
民法と言う法律には以下のような条件が定められています。
- 遺言書は15歳以上
- 意思能力を有する者
年齢は実務上問題になりませんが、意思能力を有する者と
言う文言が問題になります。
意思能力とは難しい概念ですが、簡単に言うと、自分の意思で
決めて行動する能力のことです。
重度の認知症の方や、重度の精神疾患の方、意識不明の方には
意思能力はないと言われています。
せっかく遺言書を作成したのに意思能力がない判断されると、
裁判でその遺言書の有効性が覆る可能性が出てきます。
遺言書を作成する場合、元気なうちからの準備が必要です。
遺言書作成については詳しくはこちらをご覧ください。
当事務所では、遺言書の作成・遺言執行者への就任・遺言書の保管等、
遺言書作成をサポートいたします。
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